一般に出会い系サイトと呼びうるものがインターネット上には数多く存在していると考えられますが、そういったものすべてが、規制法の対象になるとは限りません。
規制法の対象になりうるものを、出会い系サイト規制法では「インターネット異性紹介事業」と呼び、第ニ条ニ号にその内容を定義しています。
ある出会い系サイトが規制法でいうところの「インターネット異性紹介事業」に該当するかどうかというのは、その第二条二号の定義内容からすると、ある四つの要件すべてをその出会い系サイトが満たしているかどうかによって判断されると考えられます。
その要件というのは、具体的には以下のように考えられます。
一つ目は、異性との出会い(あるいは交際)を求める人々によって提供される異性交際に関する情報をネット上にあるいわゆる掲示板というものに掲載するサービスをそのサイトが有していること。
二つ目はその異性交際に関する情報が不特定多数の人々、すなわち公衆によって閲覧できる状態にあるということ。
三つ目はその公衆に公開されたネット上の掲示板に掲載されたある特定の異性交際に関する情報を閲覧した者が、その情報の掲載者に対して電子メールなどの手段によって互いに連絡のとれるようなサービスをそのサイトが持っていること。
そして四つ目が、上に述べたようなサービスをそのサイトが有償無償を問わず反復継続しているということです。
これはつまり、そのサイトが利用者から利用料金を得たり、サイト掲載広告によって収入を得たりしていないからといって、それが「インターネット異性紹介事業」の該当を妨げる理由にはならないということを意味しています。
これら四つの要件をすべて満たすインターネットサイトは、出会い系サイト規制法で第ニ条ニ号で定義されている「インターネット異性紹介事業」に当たるものと考えられます。
この「インターネット異性紹介事業」に該当するサイトの運営に当たっては、出会い系サイト規制法の規定を遵守し、児童の健全な育成を妨げることのないように配慮してその運営していかなければならないと考えられます。