熟女専門サイトを含めた出会い系サイト事業者に対する監督措置に関する手続き

熟女専門サイトを含めた出会い系サイト事業者に対する監督措置に関する手続き

出会い系サイト規制法には、出会い系サイト事業者に対する監督措置に関する手続きとして、指示、停止命令、処分移送通知などに関する手続きが規定されています。

またインターネット異性紹介事業(出会い系サイト事業者)を直接に監督するように定められているのはその事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県公安員会です。

規制法の第十三条はその都道府県公安委員会の「指示」という手続きについて規定している条文です。

それによって都道府県公安委員会は、インターネット異性紹介事業者がその事業においてこの規制法やこの規制法に基づく命令などに違反し、それが児童の健全な育成を妨げかねないと判断できるような行為をした場合には、その事業者に対して必要な指示を出すことができます。

第十四条は「事業の停止等」の手続きについて規定しています。

それによって都道府県公安委員会はインターネット異性紹介事業者がその事業に関して第八条第二号の罪にあたる行為や、その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるものにあたる行為をしたと判断できるとき、六ヶ月を超えない範囲内で期間を定め、インターネット異性紹介事業者にその事業の全部、または一部停止を命じることができます。

また第十四条第二号によって、インターネット異性紹介事業者が第八条に掲げられている欠格事由のいずれかに該当するとわかったときには、そのインターネット異性紹介事業者に対して事業の廃止を命じることもできます。

また他に都道府県公安委員会が出会い系サイト事業者に対して行える監督措置としては、第十六条の規定があります。

それによって都道府県公安委員会は、規制法第七条から第十五条まで(第十二条第二項を除く)の規定の実施に必要な限度内で、インターネット異性紹介事業者に対してその事業に関する報告や資料の提出を求めることできます。