熟女専門サイトを含めた出会い系サイトの児童による利用の禁止の明示方法

熟女専門サイトを含めた出会い系サイトの児童による利用の禁止の明示方法

出会い系サイト規制法は第三条で、インターネット異性紹介事業者の責務として、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならない、と規定しています。

出会い系サイト規制法の目的は十八歳未満の児童の保護であり、そのためには出会い系サイトを児童が利用すること自体を防止していく必要があるわけです。

その具体的な責務として第十条の規定が考えられます。

第十条は(利用の禁止の明示等)という題の規定で、内容は二つです。

一つ目は、出会い系サイトの経営者(インターネット異性紹介事業者)は広告や宣伝をする際には、国家公安委員会規則で定める方法にしたがって、児童がその出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)を利用してはいけないということを示さなければならないというものです。

例えばメールマガジンでサイトの宣伝をしたり広告を載せる場合、メールの表題部分に児童はこのサイトを利用してはならないという旨の文章を載せたり、アダルト系のサイトにあるような「18禁」という表示をしなくてはならないということです。

二つ目は、出会い系サイトを利用しようとする者に対して、出会い系サイトの経営者は国家公安委員会規則で定めるところの方法にしたがって、児童がその出会い系サイトを利用することは禁止されているという旨の伝達をしなければならない、というものです。

この伝達というのは、例えばサイトのトップページに十八歳未満の方は利用はできませんなどの文章をおくことによって、そのサイトを訪問し、利用しようと思っている者の通信端末の画面にその禁止の旨の文章が表示されるようにすることなどが考えられます。

これらを怠ると行政処分の対象となります。

公安委員会による事業の数ヶ月間の停止を促す指示が入ったり、またそれに従わなかったりすると罰則規定によって処罰されることにもなりかねないので、出会い系サイトの運営者はこれらをきちんと理解してサイトの運営を行っていく必要があると思われます。